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やってはいけない悪魔の契約① 借金の連帯保証人

2022年4月から、成人年齢が18歳に引き下げられることになります。

 

会社員として勤めるのであれ、事業主となって起業するのであれ、学校で学んだ知識は(就く職種により差はあるものの)明確に役に立つものは少ないと感じることも多いのではないでしょうか。

筆者自身、特に高校で習った微積分は、今のところ使う気配が無い今日このごろです。

そんな中、家庭科で新たに習うこととなった、資産運用等の”お金の知識”は、これからの資本主義社会を生きる上で必須であり、日々の生活に直結してくるのではないかと感じています。

とりわけ、冒頭の成人年齢引き下げに乗じて、リテラシーの低い新成人を狙う悪徳業者から身を守るうえでも、お金の知識は必須です。

 

その中でも、絶対に結んではいけない”悪魔の契約”というものがあると感じています。

 

その一つが「借金の連帯保証人」です。

福本 伸行先生著「賭博黙示録カイジ」でも、友人の借金の保証人になった主人公のカイジ君が、友人が姿をくらましたことで借金を支払う立場になり、結果としてエスポワールに乗船することとなってしまいました。

 

この契約の怖いところは、「払える方から払ってもらう」ということが可能になる点です。

たとえば、カイジ君がエスポワールに乗る前に、奇跡的に友人の居所を突き止め、自分で借金を支払うよう友人を説得したとします。

しかし貸した側からすれば、払える方から払ってもらい、回収できればいいのです。

つまり、友人が支払えない場合は、カイジ君は支払うしかないのです。

 

ちなみに、令和2年4月の民法改正により、以下のような条文に変更されました。

民法第465条の2第2項
「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

(引用元:民法改正による連帯保証人制度の変更点は?限度額など解説 | 弁護士法人泉総合法律事務所 (izumi-legal.com)

 

これにより、例えば上記のカイジ君が友人の借金10万円(極度額)の保証人になったとして、仮に利息がドンドン付いて100万円に膨れ上がったとしても、返済額は10万円で済むことになります。

 

しかし、お金に人生を振り回されることになるだけで、いいことは一つもないので近寄らないようにしましょう。

残酷なようですが、友達が「借金の連帯保証人になってくれないか」と頼みに来た時点で、その人はあなたのことを友達だと思っていない可能性があります。

本当に友達と思うなら、お金の貸し借りはしない。これは徹底した方がよさそうです。

 

それでは、お気をつけて。